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算定基準 | 贈与税申告書作成報酬 | 財産評価報酬 | ||
---|---|---|---|---|
取得財産総額 | 受贈者 一人につき | 特定加算額 | 土地・ 借地権 | 非上場 |
贈与税の配偶者特別控除 相続時精算課税の適用 | ||||
500万円未満 | 21,000円 | 42,000円 | ※1 | ※2 |
500万円以上 | 31,500円 | |||
1,000万円以上 | 42,000円 | |||
2,000万円以上 | 52,500円 | |||
3,000万円以上 | 63,000円 | |||
以後1,000万円 | 10,500円 |
※1:1利用地につき、21,000円~としています。
※2:財産評価基本通達に基づく原則的評価方法により、株式を評価しなければならない株式については、評価対象会社の相続税の対象となる株式評価額で特定事業用資産についての減額を行う前の評価額の0.2%相当額としています(ただし、最低限度額105,000円)。
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江本 誠 (えもと じょう)
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