起業家の皆様が安心して業務に専念にできるように、税金・会計のみならず、経営計画・事業計画・資金繰り・融資のご相談までトータルでサポートいたします。

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贈与税申告書作成報酬(消費税込)

算定基準

贈与税申告書作成報酬

財産評価報酬

取得財産総額

受贈者

一人につき

特定加算額

土地・

借地権

非上場
株式

贈与税の配偶者特別控除

相続時精算課税の適用

500万円未満

21,000円

42,000円

※1

※2

500万円以上

31,500円

1,000万円以上

42,000円

2,000万円以上

52,500円

3,000万円以上

63,000円

以後1,000万円
増加するごとに

10,500円

※1:1利用地につき、21,000円~としています。
※2:財産評価基本通達に基づく原則的評価方法により、株式を評価しなければならない株式については、評価対象会社の相続税の対象となる株式評価額で特定事業用資産についての減額を行う前の評価額の0.2%相当額としています(ただし、最低限度額105,000円)。

補足事項
  • 財産の状況を確認するために、所有不動産の所在地、所轄税務官庁等に訪問する必要がある場合には、訪問1回52,500円としています。
サービスの内容
  • 贈与税申告書作成
  • 財産評価
  • 贈与税申告に関する相談

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公認会計士・税理士
江本 誠 (えもと じょう)

税理士 (第104752号)
近畿税理士会大阪北支部所属
公認会計士 (第18901号)
日本公認会計士協会近畿会所属

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